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消費者庁が発表したコンプガチャのQ&Aが面白い

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消費者庁からコンプガチャ(カード合わせ)についてのQ&Aが出ていた。

 

もういかにも馬鹿から問い合わせがいっぱいきてたんだなという事がよくわかる内容だった。消費者庁の人がとても苦心している事が分かる。
もっと頑張って頂きたい。
そしてソーシャルゲームは風営法の適用を切に願う。

消費者庁に対しての質問と回答の中で面白かった物をいくつかピックアップ。

Q3景品類指定告示第1項各号は、インターネットやオンラインゲームが存在しない時代に設けられた規定であると考えられますが、アイテム等が同項第4号の「便益...その 他の役務」に当たるといえるのはどうしてでしょうか。

A. 「役務」とは本来極めて広い観念で、「情報の供給」や「娯楽の提供」なども含むものです(吉国一郎他編『法令用語辞典(第9次改訂版)』〔学陽書房、2009 年〕37 頁)。
オンラインゲームの利用者は、インターネット上のサーバー等を通じて事業者が提供するプログラムやデータ等の情報の供給を受けることで、アイテム等を自己の端末の画面上に表示させたり、ゲームをプレイしたりするのですから、事業者から「役務」 の提供を受けているということができます。

ここまで優しく説明されている消費者庁はさすがだ。
最近は自分で調べず聞くだけの人が増えてるから仕方ないのかもしれないが。
 

Q4オンラインゲームの運営費用には広告収入を充てており、利用者には一切対価を求め ない場合でも、景品規制が適用されるのでしょうか。

A. 景品表示法上、「取引」とは、対価を得てするものと理解されています。したがって、利用者が対価を求められることが一切ない(利用者に対する課金が一切なされず、100%無料でプレイできる)オンラインゲーム上の行為について、景品表示法の景品規 制が適用されることはないと考えられます。

月額課金のオンラインゲームはこれで救われた。
ただ、景品規制だけで表示の規制は範疇なので注意。
 

Q12 オンラインゲームには、「カード合わせ」に該当するいわゆる「コンプガチャ」以外にも射幸心を著しくあおる課金の仕組みがたくさんあります。これらの課金方法も景 品表示法上問題なのではないですか。

A. 例えば、「カード合わせ」に該当するいわゆる「コンプガチャ」のような行為以外にも、オンラインゲーム上で利用者に提供される何らかの経済上の利益が景品表示法上の「景品類」に当たる場合には、景品類の最高額や総額の制限に服すことになりますから、(景品類に関するQ&AのQ3参照。)、その制限を超えて景品類が提供された場合には景品表示法上問題となります。また、例えば、オンラインゲーム上で販売されるアイテム等が実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示や当該アイテム等の取引条件などが実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示がなされた場合 にも、景品表示法上問題となります。
なお、景品表示法は、消費者の射幸心をあおる行為それ自体を規制するものではあ りません。

消費者庁の人は優しいなあ。最後の一文には心がこもっている。
役所の人は中々アドバイス的な事は言わない事が多いのだが。
非常に分かりやすく説明されている。 
 

Q28 オンラインゲームで行われていた、いわゆる「ビンゴガチャ」は「カード合わせ」 に該当しますか。
A. いわゆる「ビンゴガチャ」と呼ばれるものが、「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた」ものになっている場合には、「カード合わせ」に該当します。
上記の例で説明しますと、AないしI以外の多数のカードの中からAないしIというカードのうち、「A、B、C」「A、E、I」など特定の組合せをそろえることが求められており、「異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた」ものになっていることから、「カード合わせ」に該当します。
なお、「カード合わせ」該当性で重要なのは、「コンプガチャ」とか「ビンゴガチャ」などという名称ではなく、それらで採られている仕組みが、「異なる種類の符票の特定の組合せ」を提示させるものになっているか否かであり、「異なる種類の符票の特定の組合せ」を提示させるものであり、かつ、提供されるものが景品類に該当する場合、仕組みの名称のいかんにかかわらず、「カード合わせ」に該当します。

この設問が面白かった。
多分いっぱいこの手の本質を何も調べないで聞いてきた人が多かったんだろうなと思う。
最後の名称のいかんにかかわらずが面白い。
 

Q29 平成 24 年7月1日、「カード合わせ」に当たる例を追加した新しい懸賞景品制限告示運用基準が施行されましたが、それより前にオンラインゲーム上で「カード合わせ」の方法を用いた景品類の提供が行われていた場合、かかる行為は全て適法な行為に当 たるのでしょうか。

A. 消費者庁が平成24年5月18日に公表した「カード合わせの考え方」は、現存の景品類指定告示及び懸賞景品制限告示の解釈を明確にしたものであり、両告示の内容に 変更はありません。
よって、「カード合わせの考え方」で示された解釈は平成 24 年5月 18 日前の行為に も当てはまるものです。
しかし、オンラインゲームにおいて、有料ガチャ等によってアイテム等を入手し、異なる種類の符票の特定の組合せをそろえると別のアイテム等が提供される仕組みについて、消費者庁及び公正取引委員会は、これまで景品表示法に基づく措置を採ったことはなく、景品表示法の規制が及ぶことを明確に示す運用基準もありませんでした。 そこで、平成 24 年5月 18
日、まずはインターネット上の仮想空間内における便益が、 景品類指定告示にいう「便益...その他の役務」に該当するとの点を含め、景品表示法
上の解釈を明らかにすることによって、オンラインゲーム上の「コンプガチャ」も違法であることを明確にし、事業者及び一般消費者に対し注意喚起をすることとしまし た。
そして、消費者庁として、上記の仕組みに対して景品表示法を執行するのは、一定 の期間を置いた平成 24年7月1日からとし、この方針を明確にするため、運用基準を 改正し、その施行時期を明示しました。
よって、平成 24 年7月1日前の行為につき消費者庁が調査をし、景品表示法に抵触 していたか否かを判断することはありません。

テレビも新聞もだけど、消費者庁が新たな規制をしたと言っている事が多い。
しかし、法律は何ら変わっていない。
ただ、今の世の中にそって明確にしただけ。
何ら変わっていない。

その他参考
「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて 
2012.05.18 消費者庁

インターネット上の取引と「カード合わせ」に関する Q&A
2013.01.09 消費者庁
 

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好きなようにやっていて、感覚が狂っている人が多いのだろうけど、日本においては法律に従う事は必要。
よく言われるのはこんな古い法律は現在に即していないとかなんだけど、インターネットだから何でも許されるという考えは改めて欲しい。
IT化によって、新規参入の障壁はとても低くなったのだけど、同時にこういった法律を軽視する事業者も増えてきた。
法律は誰かに教えてもらうとかそういうのではない。
自分で知らないといけない。
法を守れない人は退場となる。

ビジネスを優先するあまり個人情報保護を軽視してしまったウィルゲートといった企業といった会社も法を軽視した例もある。

そして今回ハッキリしたのは、月額課金制のオンラインゲームにおいてはある程度問題は無いという事。
この部分がハッキリした点はとても良かった。

そして1つはっきり言える事は景表法は何ら変わっていないという事。
「あくまで今のサービスに当てはめた場合問題ありますから気を付けてね」
とご丁寧に消費者庁が出してくれたという話。

役所も捕まえる事や、懲罰を科す事を主とはしていない。
あくまで世の中を法に則った形にしたいだけ。
今回はあくまで警告に近い解説。もう次は無い。

業界自体が終わりつつあるドロップシッピングも消費者庁から事前に何回か警告が出ていた。
運営元の株式会社リアルが捕まったのが2012年2月。
消費者庁から警告が出ていたのは2011年10月。
何も対策をしなかったからこそ捕まった。

今回消費者庁からここまで出てきたという事は、見つかったら次は無いということだ。

 

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